「芳香剤」「ビデオクリーナー」「研究用試薬」などと称し、販売されているドラッグのこと。
商品には「飲用不可」と表示しつつも、飲めば麻薬と同じ効果があると誘っている。

現在、100種類以上あり、繁華街などで販売されるほか、インターネットでも簡単に手に入ってしまう。

麻薬と同じ効果がありながら、なぜ取締りの対象とならないのか??

一つは、国の麻薬指定が追いつかないことが挙げられる。
麻薬取締法は重罰を科すこともあり、何を麻薬とするかを物質ごとに厳密に指定する。
効果が非常に似ていても、化学構造が少しでも違えば摘発は出来ない。
これをやっと麻薬指定にした時にはまた違う化学構造の物質が登場する。

薬事法で取り締まれないのか??
販売側は、薬事法を意識した販売を行っており、使用方法自体は説明せず、
また「飲用不可との表示があり、飲むとは思わなかった」と弁解をする。

東京都は独自の条例を作り、麻薬類似品もすべて禁止薬物に指定する制度を作った。
このため、都内では合法は通用しなくなる。
しかし、東京都以外、そしてインターネット上ではこの制度はなく、野放しであることに変わりはない。
厚生労働省はようやく法改正の検討会を発足させたところだ。


厚生労働省の検討会は9月22日、「脱法」では法の網をくぐり抜けている印象を与えるとして
「違法ドラッグ」と呼称の変更を決めた。

「合法」では法的なお墨付きを与えることになるとして、決して法で認められたわけではないという
意味合いをこめて「脱法」の呼称を使うようになったという。
しかしこの呼び方も、ほとんどのものは製造や販売が薬事法違反となるものに、
「法の網をくぐり抜けている印象」を与えるとして変更を検討していた。



その後、この脱法ドラッグ対策として2006年に薬事法が改正。「指定薬物」という新たな区分が創設された。
この指定薬物への指定は、早く行えるため、より迅速に実態にあった取締りが行える。

指定薬物になると、医療用を除き、製造や輸入はもちろん、広告も禁止。
万が一この指定薬物を製造・輸入・販売・譲渡の目的で所持、陳列していた場合は罰則の対象となる。
今までの「言い逃れ」は通用しなくなったことで、店頭販売はなくなり、ネット上でも、サイト閉鎖や、取り扱い中止など脱法ドラッグ販売のサイトは激減してはいる。

しかし、アンダーグラウンドでの取引は行われている事実も忘れてはならない。

合法(脱法)ドラッグがはびこっている